2019年10月1日より静岡県条例にて、自転車保険の加入が義務付けられました。
自転車保険の加入方法には様々な方法がありますので、家族全員で話し合って加入のご検討をしてください。
条例の主なポイントをまとめた啓発チラシ
公布日:平成31年3月26日
施行日:平成31年4月01日
主な規定内容
〇県民の役割(第3条~第8条関係)
交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。
〇自転車の安全適正利用(第9条~第10条関係)
自転車は⾞両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。⾃動⾞と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど⽇常的な点検を⾏いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児用座席の幼児乗車時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。
〇自転車損害賠償保険の加入義務(第11条~第13条関係)
⾃転⾞事故の備えと、被害者の救済を図るため、⾃転⾞利⽤者(未成年者の場合は保護者)は、⾃転⾞保険に加⼊しなければなりません。